【軽貨物運送ドライバー】インボイス制度早めの対策が必要!?
軽貨物ドライバーのみなさん「インボイス制度」について準備されてますでしょうか?
2023年10月1日から新たに導入される「消費税に関する制度」ですが
まだ余裕があると後回しにされていませんか?
この記事ではインボイスについてのスケジュールと概要についてお伝えしていきます。
売上1000万円以下の方向けの記事となっておりますので対象の方は最後までご覧下さい!!
スケジュールについて
導入自体は2023年10月1日になっていますが
2023年3月31日までに番号の取得が必要になります。
実際混み合う事が予想されるので年明けまでには申請することをおすすめします。
また段階的に変更していく制度になります。
こちらは3年周期で変更するという事を頭の片隅に入れておいて下さい。
期間 仕入税控除額
- 2023年10月1日 80%
- 2026年10月1日 50%
- 2029年10月1日 0%
インボイス制度とは!?
国税庁HPで詳しく解説されていますが
簡単に説明すると
今まで請求書の税金に関しては課税対象ではなかったものを請求書に番号をつけて管理していくというものです。
インボイス=数字取得することと考えて頂ければと思います。
実際に軽貨物の依頼があった際の流れで見ていきましょう!
※金額は一例です。
今までの流れ
- 荷主が配送1,500円で協力会社に依頼 (内消費税は150円)
- 協力会社がドライバーに1000円で依頼 (内消費税は0円)
これからの流れ
- 荷主が配送1,500円で協力会社に依頼 (内消費税は150円)
- 協力会社がドライバーに1,000円で依頼 (内消費税は100円)
今までかかっていなかった消費税分がかかってくる形になります。
もし番号取得に対応しなかったら?
一番気になる部分だと思います。
【弊社の対応】インボイスで番号取得しない場合
※金額は一例です
- 荷主が配送1,500円で協力会社に依頼 (内消費税は150円)
- 協力会社がドライバーに1000円で依頼 (内消費税は支払わない)
具体的にいうと
今までは1100円のお支払いをしていましたが
1000円でお支払いをするという形になります。
消費税分はこちらで払う形で運用予定です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?意外と期間的にも迫っている制度になっております。
私はどうすればいいの?と個別によって相談したい方もいらっしゃるかと思います。
弊社では顧問税理士によるオフライン説明会もおこなっておりますので
興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。